WEKO3
アイテム
イギリスの司法制度改革におけるABSの導入―「法律事務所」の新規事業形態―
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/11896
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/118968d6a2264-2298-43f4-ab50-ea2926263e7f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2019-10-11 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | イギリスの司法制度改革におけるABSの導入―「法律事務所」の新規事業形態― | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Alternative Business Structure Licensing in England: A New Business Model for Law Firms | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ABS | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Alternative Business Structure | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | リーガル・サービス | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | イギリス | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | リーガル・サービス法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 弁護士 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 弁護士職務規程 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 弁護士法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 非弁提携 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 弁護士独占 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 司法制度 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 代替的事業形態 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
山田, 八千子
× 山田, 八千子
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著者別名(英) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 39514 | |||||||||
姓名 | Yamada, Yachiko | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本稿は、近時のイギリスの司法制度におけるABSについて、その制度概要を紹介すると共に、導入にいたる背景をイギリスの法曹制度の沿革と内容に関連づけながら、分析を試みると共に、リーガル・サービス市場という視点から、日本の法曹制度に対しての影響を検討する研究である。本稿の検討対象であるAlternative Business Structure(ABS)は、法律事務所のような法律事務をおこなう組織につき、その所有、経営につき法律家以外の者に認める新しい事業形態であり、イギリス(イングランド・ウェールズ)では、2007年リーガル・サービス法(Legal Service Act 2007)で初めて認められるようになったものであり、制度導入の経緯が紹介、分析される。日本においては、弁護士以外の者に法律事務所の所有者としての持分や経営参加のための議決権を与えるため、弁護士法の法律事務を弁護士独占させるというルールである弁護士法72条、弁護士職務規程第11条(非弁護士との提携の禁止)、弁護士職務規程第12条(報酬分配の制約)等があり、このルールと正面から抵触するABSは、現行法下では認められない。本稿では、こうした現状を踏まえつつも、日本法においても、リーガル・サービス市場における法律事務所の弁護士独占の原則の正当基盤については、議論すべき論点であることを示した上で、イギリスの経験が日本の法曹制度に対して有する含意も検討されている。 | |||||||||
書誌情報 |
中央ロー・ジャーナル 巻 15, 号 3, p. 177-189, 発行日 2018-12-20 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 中央ロー・ジャーナル編集委員会 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 1349-6239 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |