@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00011907, author = {リップ, フォルカー and 秋山, 紘範}, issue = {2}, journal = {比較法雑誌}, month = {Sep}, note = {application/pdf, 終末期医療においては,通常の治療行為と同様に,医師から治療行為についての説明を受けた患者の承諾がその正当化の基礎をなす。このことは延命措置を中止する場合にも妥当するのであり,患者と医師が共同して設定した治療目的が最早果たせなくなった場合には,治療を継続することは患者の自己決定に反するものとして理解されることになる。  患者が承諾能力を喪失している場合には,その代理人が患者の自己決定権と利益を擁護することになる。承諾能力を喪失した患者の推定的意思を考慮するために参照されるのは,事前配慮的意思表明(vorsorgliche Willensbekundungen)と呼ばれるものである。これは事前指示,治療上の願望,信条と価値観の告知という三つに分類されており,その分類に応じて医師と代理人に対する拘束力も異なるが,患者の現実の意思を探求するにあたってそのいずれもが解釈されなければならない。}, pages = {109--129}, title = {自らの死への法}, volume = {52}, year = {2018}, yomi = {リップ, フォルカー and アキヤマ, ヒロノリ} }