@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00011909, author = {蔡, 孟兼 and 鄭, 翔}, issue = {2}, journal = {比較法雑誌}, month = {Sep}, note = {application/pdf, 通常,刑事法における修復的司法の応用は,刑罰裁量,被害者の保護,麻薬依存に対する治療,犯罪少年の保護など,犯罪後の処遇にかかわる領域を主としているが,これは刑事立法の見地から考えられるべきである。ある種の行為が法益侵害を生じさせた場合に刑法をもって評価すべきか否かを判断するとき,犯罪として制裁を科す必要性が認められることは,それが刑法の基本価値と相反することを意味する。しかし,刑事制裁時のみならず,それ以外にも修復的司法における法の平和の維持および人々の法への信頼を考慮しなければならないと思われる。修復的司法は,行為者,被害者および行為者と被害者が所属する社会団体ないし社会環境の間の均衡関係を求めるため,立法時は被害者の保護,行為者の制裁だけでなく,社会団体ないし社会環境における法的信頼および法秩序の回復も考慮しなければならない。そうでなければ,司法の妥当性が疑われる。近時,中国ではある過剰防衛の事案が話題となった。本稿は,当該事案を素材に,修復的司法の観点から中国における過剰防衛の運用について検討するものである。結論からいえば,修復的司法の観点から,過剰防衛罪を新設することは過剰防衛を抑制する有効な手段とはいえず,その新設がもたらした益は害に遠く及ばない。}, pages = {163--178}, title = {刑事司法における修復的司法の運用 : 中国における過剰防衛の処遇を中心に}, volume = {52}, year = {2018}, yomi = {サイ, モウケン and テイ, ショウ} }