@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00011910, author = {伊藤, 壽英}, issue = {2}, journal = {比較法雑誌}, month = {Sep}, note = {application/pdf, 主流派経済学は,貨幣を,交換手段・計算単位・価値貯蔵の機能を有するものであって,なんらかの価値のあるものであれば,貨幣の機能を充たすと解している(商品貨幣説)。貨幣代替機能を有する有価証券においても,商品貨幣のアナロジーで定義がなされている(ブルンナー)。近時,いわゆる信用貨幣論において,このような商品貨幣説を批判して,貨幣の計算単位と銀行・決済システムを基礎として,支払手段たる貨幣の理論的位置づけを試みる見解が現れている。本稿では,このような信用貨幣論に依拠して,有価証券として把握される支払手段もまたこのような信用貨幣に類似するものと把握することによって,たとえば電子的な支払手段も有価証券法領域に位置づけることが可能となることを示し,銀行・決済システムをも包含した法原則の構築に向けての準備作業を行うものである。}, pages = {179--210}, title = {有価証券法理の再検討 : 信用貨幣論からのアプローチ}, volume = {52}, year = {2018}, yomi = {イトウ, ヒサエイ} }