@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00011918, author = {トゥルム=ジュアネ, エマニュエル and 久保庭, 慧}, issue = {3}, journal = {比較法雑誌}, month = {Dec}, note = {application/pdf, 冷戦終結以降,「承認の国際法(droit international de la reconnaissance)」と呼ばれる新しい国際法分野が生じつつある。これは,承認のパラダイムと呼ばれる,文化やアイデンティティに関わる新しい欲求の出現を反映したものである。すなわち,個人,人民,少数者,一定の諸国などの主体は,平等でありつつも差異あるものとして,自らのアイデンティティが承認されることを欲しているのである。本稿では,以上のような背景を前提としつつ,こうした文化やアイデンティティに関わる欲求が「承認の国際法」として結実するに至るまでの歴史的ないし学説的な文脈が概観され,その上で同法を構成する三つの主要領域(文化多様性に関わる法,諸権利を通じた承認,歴史的損害に対する補償)の内容が具体的に論じられる。そして最後に,この承認の国際法という新たな法分野が惹起する困難と問いについて批判的な検討が展開される。}, pages = {107--151}, title = {承認の国際法}, volume = {52}, year = {2018}, yomi = {トゥルム=ジュアネ, エマニュエル and クボニワ, サトシ} }