@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00011919, author = {通山, 昭治}, issue = {3}, journal = {比較法雑誌}, month = {Dec}, note = {application/pdf, 本「研究」では,まず,「序」では,筆者のこれまでの中国憲法制定史にかんする研究を「立憲」と「非立憲」という対概念を用いつつ回顧したうえで,いわば「憲法による権力制約の軟性化」という概念を抽出したうえで,つぎの第一節「中国『党憲』体制の形成と変遷」の導入とした。  それを受けて,第一節は,1 中国「党憲」体制の形成について,2 中国「党憲」体制の変遷についてにそれぞれ分かれている。そこでは,党規約と憲法を主とした狭義の「党憲」体制と党内法規と国法を含む広義の「党憲」体制が区別され,さらに,田中信行のいう「複合的一元化システム」と「絶対的一元化システム」の区別に依拠して,前者を「党憲」二元体制とし,後者を「党憲」一元体制と区分した。  これらにもとづくと,1954年憲法下の狭義の「党憲」二元体制から,1970年代の狭義の「党憲」一元体制への移行と1982年現行憲法下の広義の「党憲」二元体制への転換ののち,「2018年改正憲法」下における広義の「党憲」一元体制への移行の始まりをたどることができた。  ついで,第二節「中国『党憲』体制の構造的な諸相」では,1 党組について,2 「党規」内の規範間の「抵触」等について,3 新旧「準則」について,4 公務員の範囲について,それぞれ考察を行った。  たとえば1では,「党組工作条例」(試行)を一例とし,機構面では,法院と検察院には機関党組のうえのレベルの正規の党組が設置されている点や,「党規約」における党組を設置できる規定が,「党組工作条例」では,一部で,「設置しなければならない」と一般的に規定され,いわば「軟性の規定」である「上乗せ」規定化されている点などを指摘した。  こうした点はさらに,2の「党内法規および規範的文書登録規定」にもとづいた「中央事務庁の審査の内容」(規範間のあい抵触・不一致・あい不抵触・衝突)がかかわっている点などが確認された。  最後の「小結」では,中国における「憲政」のわずかな可能性を展望した。}, pages = {153--192}, title = {中国「党憲」体制とその構造}, volume = {52}, year = {2018}, yomi = {トオリヤマ, ショウジ} }