@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00011921, author = {武田, 典浩}, issue = {3}, journal = {比較法雑誌}, month = {Dec}, note = {application/pdf, 有限会社法64条1文(支払禁止)は有限会社の債務超過・支払不能発生後になされた支払について業務執行者に対し塡補義務を負わせている。ドイツにおいて同義務は会社の危機時における経営者の義務として重要な位置を占めているといわれるが,その適用範囲について不明確な点が多い。本稿では,2015年6月23日に出された最高裁判決を素材に,とりわけ赤字の銀行口座への入金に対する適用,責任消滅原因につき,同義務の制度趣旨を踏まえて検討をし,とりわけ支払禁止と倒産申立義務との関係性に焦点を当てて日本法への示唆を得たい。}, pages = {223--241}, title = {ドイツにおける企業法・会社法(13) : 有限会社の赤字口座への入金の際の支払禁止にかかる業務執行者の塡補責任}, volume = {52}, year = {2018}, yomi = {タケダ, ノリヒロ} }