@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00011925, author = {髙良, 幸哉}, issue = {3}, journal = {比較法雑誌}, month = {Dec}, note = {application/pdf, 本稿は,StGB184c条にいう青少年ポルノ描写を児童に対して送信し,よって児童に対して176条4項3号,同4号の意味における性的虐待を行った事案である,BGH2015年1月22日決定(NStZ-RR 2015, 139)について検討を行うものである。  本件は,①青少年ポルノの「頒布」については,ポルノグラフィを特定個人への送付だけでは十分ではなく,不特定多数のものに送付しなければならず,②176条4項4号にいう虐待の要件である,児童に「影響」を与えたというには,精神的な影響力の行使にまで至る必要があり,③ポルノグラフィの描写の送付のみによって児童へ「影響」を与えたといえない場合においても,後続するテキストメッセージと合わせて「影響」へと至ることは可能であるとする。さらに,本件は④スマートフォンを11条3項にいう「文書」に含めるとした始めての事案である上,⑤176条4項3号と同4号が所為単一になりうる点についても判示するものである。}, pages = {275--286}, title = {ドイツ刑事判例研究(97)青少年ポルノ描写の頒布と当該描写による影響StGB§§176 IV Nr.3, 4, 184 c I Nr. 1, 11 III, 52, 53}, volume = {52}, year = {2018}, yomi = {タカラ, コウヤ} }