@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00011932, author = {川澄, 真樹}, issue = {4}, journal = {比較法雑誌}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 死刑判決を受けた被告人が,州の公判及び人身保護手続で効果的な弁護を受けられなかったと連邦人身保護手続において主張し,その主張を支える証拠を得るのに必要な調査を行うため,調査機関等を利用する費用(fund)の支給を合衆国法典タイトル18第3599条⒜項及び⒡項に依拠して申請した事案において,⑴この申請に対する裁判所の判断は,司法上の判断であって,合衆国最高裁判所にその判断を審査する裁判権があり,⑵同条項が規定する当該機関の利用が「合理的に見て必要(reasonably necessary)」であるとの要件充足有無の判断に際しては,申請者の主張が持つ潜在的利益(potential merit)と当該機関の利用によって有用かつ許容可能な証拠が発見される蓋然性(likelihood),当該費用の支給申請により手続上の障害を克服できる見込みの有無を検討しなければならない,とされた事例。}, pages = {220--234}, title = {アメリカ刑事法の調査研究(158)Ayestas v. Davis, 584 U.S._,138 S.Ct. 1080 (2018)}, volume = {52}, year = {2019}, yomi = {カワスミ, マサキ} }