@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00012579, author = {北村, 泰三}, issue = {2}, journal = {中央ロー・ジャーナル}, month = {Sep}, note = {application/pdf, 本資料は、2013年10月22日の弁護人の援助を受ける権利等に関するEU指令(2013/48/EU)の翻訳である。本指令の内容は、大きく言って次の3点である。第1は,被疑者,被告人(suspect and accused persons)が刑事手続において弁護人の援助を受ける権利を有することを確認し,これを保障していること。第2は,身柄を拘束されている被疑者,被告人が第3者に,その事実を知らせてもらう権利を定めていること。第3は,ヨーロッパ逮捕状枠組決定にしたがって引渡しの請求を受けた者(被請求人)にも弁護人の援助を受ける権利を定めていることである。その他,自国以外の外国において身柄の拘束を受けた場合には,領事機関に連絡をしてもらう権利および領事との面会を確保してもらう権利も認められている。EU構成国は,2016年11月までに本指令の内容を国内法に転換する義務を負った。したがって,現在では本指令は,各国内においても効力を獲得した(ただし,アイルランド,イギリスおよびデンマークを除く)。訳者は,すでに別稿において本指令の警察取調中の弁護人立会権に関する部分を取り上げてその意義を検討してきた(「警察取調べにおける弁護人立会権をめぐる人権条約の解釈・適用問題-ヨーロッパ諸国の動きを中心として」法学新報120巻9-10号,2014年)のでそちらもあわせてご覧頂ければ幸いである。}, pages = {113--133}, title = {EUの刑事手続関連指令(仮訳)(1)}, volume = {16}, year = {2019}, yomi = {キタムラ, ヤスゾウ} }