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ドイツにおけるセクシャル・ハラスメント罪の新設について
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/12736
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/1273695a152f1-c94a-43bf-ae59-3db48e34ed16
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2021-02-20 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | ドイツにおけるセクシャル・ハラスメント罪の新設について | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Der neue Straftatbestand der „sexuellen Belästigung“ in Deutschland | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | セクシャル・ハラスメント | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 性犯罪 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ドイツ刑法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 性的自己決定 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 強制性交等罪 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 強制わいせつ罪 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 迷惑行為防止条例 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 性的嫌がらせ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 性的行為 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||
その他のタイトル | ドイツニオケルセクシャル・ハラスメントザイノシンセツニツイテ | |||||||||
著者 |
井田, 良
× 井田, 良
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著者別名(英) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 49724 | |||||||||
姓名 | IDA, Makoto | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 現在の多くのヨーロッパの国々は,セクシャル・ハラスメント(性的嫌がらせ)を犯罪とし,刑事罰の対象としている。ただし,単に何らかの言動や振る舞いにより他人に性的に不快な気持ちを与えたというだけで十分とせず,そこに処罰を限定する一定の要件の充足を求めているのが通常である。たとえば,フランス刑法は,ハラスメント行為が「反復的に」行われることを原則的な要件としている。これに対し,ドイツ刑法は,単なる口頭ないし振る舞いによるものを処罰の対象とせず,身体的接触のある場合のみを犯罪とするという形で,処罰の対象を限定している。それは,刑罰法規の明確性の要請と,民事法や労働法による保護との関係での「刑法の補充性」の原則から説明できるものであろう。このように,セクシャル・ハラスメント行為の犯罪化をめぐっては,刑法の基本的あり方そのものが問われているのである。以上のような問題意識に立ち,本論文においては,2016年にドイツ刑法典の中に新たに設けられたセクシャル・ハラスメント罪の処罰規定(184条i)の内容を紹介し,新設に至った経緯と,この新しい規定をめぐる立法論上・解釈論上の議論について,その概要をまとめている。最終章では,そこから,この種の規定をもたない日本法にとり,いかなる示唆が得られるかに関しても若干の私見を述べている。 | |||||||||
書誌情報 |
比較法雑誌 巻 53, 号 1, p. 1-24, 発行日 2019-06-30 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |