WEKO3
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AI時代の弁護士倫理:アメリカの動向
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/12739
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/127399d6402a5-42c2-4668-887b-76e4ed24f18a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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![]() |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2021-02-20 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | AI時代の弁護士倫理:アメリカの動向 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Legal Ethics in the Era of Artificial Intelligence | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 人工知能 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 弁護士倫理 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | アメリカ法曹協会 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ABA法律家職務模範規則 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Artificial Intelligence;AI | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | American Bar Association;ABA | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ABA Model Rules of Professional Responsibility | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ROSS | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||
その他のタイトル | AIジダイノベンゴシリンリ:アメリカノドウコウ | |||||||||
著者 |
小林, 学
× 小林, 学
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著者別名(英) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 46035 | |||||||||
姓名 | KOBAYASHI, Manabu | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | このところ,AI(Artificial Intelligence)をはじめ,IoT(Internet of Things),ブロックチェーン(Blockchain)やクラウドコンピューティング(Cloud Computing)などの用語を目にする機会が増えており,政府も,そうした最新テクノロジーの活用によって経済発展と社会的問題を解決することを目指す“Society 5.0”を提唱しているという。 そうした社会全体にわたる巨大な変革の気運は,グローバルに高まりつつあり,わが国はむしろ,このトレンドのなかで隣国の中国や韓国に後塵を配する面が少なくないようである。とりわけ,弁護士業務や司法におけるテクノロジーの利活用については,周回遅れの感を拭えない。 しかし,そうした状況がいつまでも続くわけではなく,ようやくわが国においても,民事裁判のIT化に向けた議論が本格化し,それを受けて,リーガルテック市場がにわかに動き出すなど,法曹界にも創造的イノベーション到来の予感が広まりつつある。そうすると,弁護士が業務上AIなどのテクノロジーを使用する場合に生じる弁護士倫理上の諸問題についての議論がいずれ本格化することが見込まれる。 そこで,本稿では,IT先進国と言われ,インターネットと電子メールにはじまり,現在のAIテクノロジーへと至るリーガルテックの波にさらされ続けているアメリカにおける弁護士倫理上の諸問題に関する議論を紹介することにしたい。州レベルでは,弁護士のAI使用を想定して倫理規則の改正に踏み切る弁護士会も増加しているが,アメリカ法曹協会(American Bar Association; ABA)の定める「法律家職務模範規則(Model Rules of Professional Responsibility)」については,いまだ改正論議の段階にある。本稿は,そこでの議論状況を眺め,見え隠れするマインドセットを浮き彫りとすることで,わが国における今後の検討に備えることをねらいとする。 |
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書誌情報 |
比較法雑誌 巻 53, 号 1, p. 83-105, 発行日 2019-06-30 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |