WEKO3
アイテム
アメリカ合衆国における被害弁償を巡る諸問題
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/12754
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/12754b1620691-66c4-4743-a7d2-a9671249c99b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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| 公開日 | 2021-02-20 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | アメリカ合衆国における被害弁償を巡る諸問題 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Some Problems regarding Restitution in the United States | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 被害弁償 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 1996年必要的被害者弁償 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 1982年被害者及び証人保護法 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 1994年女性に対する暴力防止法 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 犯罪被害者権利法 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 和解 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 支払い予定 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 差押さえ | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| タイトル(ヨミ) | ||||||||||
| その他のタイトル | アメリカガッシュウコクニオケルヒガイベンショウヲメグルショモンダイ | |||||||||
| 著者 |
隅田, 陽介
× 隅田, 陽介
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| 著者別名(英) | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 49763 | |||||||||
| 姓名 | SUMITA, Yosuke | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 近時,アメリカ合衆国では,被害弁償(restitution)制度を巡って,いくつか議論されていることがある。例えば,①「1996年必要的被害者弁償法(Mandatory Victims Restitution Act of 1996)」に基づいて裁判所が言い渡した被害弁償命令に関連して,その弁償金が未払いの状態にある場合に,被害者と被告人が和解する(settle)ことによって問題を解決することができるのかどうか,また,②裁判所が言い渡した支払い予定(payment schedule)に従って,被告人が支払いを継続している場合に,政府側は,被告人が所有する財産に対する差押えを執行する(garnish)ことができるのかどうかといったことである。 被害弁償というのは,2004年に制定された「犯罪被害者権利法(Crime Victims’ Rights Act)」においても,これを受けることができるということが被害者の基本的な権利として保障されており(18 U.S.C. § 3771(a)(6)),その適切な運用は刑事司法制度にとって重要な意味を持っていると考えられる。そこで,本稿では,上記の問題について検討してみた。 そして,結論として,①合衆国では,被害者の権利運動の後押しを受けて,被害弁償法制が整備されてきたというこれまでの経緯に鑑みるならば,被害者が刑事司法手続へ参加する権利を実現するという意味では,未払いの弁償金に関して被害者が被告人と和解することを肯定することもできるのではないか,一方で,②被告人が支払い予定に従って支払いを行っているにも拘らず,政府側が被告人の財産に対する差押えを執行するというのは,裁判所が有する権限等との関係で重大な問題が生ずる可能性があると思われ,適切とは考えられないということを指摘した。 |
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| 書誌情報 |
比較法雑誌 巻 53, 号 2, p. 293-325, 発行日 2019-09-30 |
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| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||