@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00012760, author = {山内, 惟介}, issue = {3}, journal = {比較法雑誌}, month = {Dec}, note = {application/pdf, 渉外私法事件では,法の適用に関する通則法により,時として,外国法が準拠法に指定されている。このことは,⑴日本国憲法において外国法の法源性が肯定されていること,そして,⑵いつ外国法を適用できるかを国会が立法裁量事項として任意に決定し得ること,こうした理解の通用性を推測せしめよう。それでも,憲法の立法者が世界中のあらゆる法源に対して無条件に内国での一般的法源性を付与しているとみるべきか否か(憲法上法源性を付与される「外国法」概念の定義如何)という点が実定憲法解釈論のレヴェルであらかじめ検討されなければならない。それは,この点が一国の法源をどの範囲で認めるかという基本的な立法政策に直結する事柄だからである。この問いは,未承認国法の法源性は認められるか,内容確定不能な法にも法源性が認められるか,牴触法的規律の趣旨からみて外国牴触規定の法源性は認められるか,日本国憲法の趣旨に反する外国法の法源性は認められるか,外国語で表現される外国法をどのように解釈すべきか等,種々の個別論点に置き換えることができる。これらの論点は,これまで,もっぱら国際私法総論において取り上げられてきた。しかしながら,憲法規範におけるこれらの論点の扱い方次第では,論議の場が国際私法分野から憲法分野へと移行するだけでなく,国際私法総論の伝統的体系構成にも変更をもたらす可能性がある。小稿では,憲法分野からの解答に資するべく,上記の諸点が個別的かつ分析的に検討されている。}, pages = {1--44}, title = {国家法体系における外国法の概念について:憲法と国際私法との役割分担をめぐって}, volume = {53}, year = {2019}, yomi = {ヤマウチ, コレスケ} }