@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00012764, author = {シュワルツェネッガー, クリスティアン and 只木, 誠 and 秋山, 紘範}, issue = {3}, journal = {比較法雑誌}, month = {Dec}, note = {application/pdf, スイス刑法においても,ドイツ,オーストリア及び日本と同様に,真正不作為犯と不真正不作為犯は概念上区別されており,スイスではStGB11条が不真正不作為犯に条文上の根拠を与えている。しかし,作為と不作為の限界付けを巡っては,ドイツでは「非難可能性の重点」説(Schwerpunkttheorie)が支配的であるのに対して,スイスにおいてはこれとは異なり,作為犯の成立を優先的に検討すべきとする補充性の原則ないしは理論(Subsidiaritätsprinzip oder -theorie)が支持されている。もっとも,ドイツではBGHSt 55, 191において,積極的臨死介助と消極的臨死介助という伝統的な区分が治療中止という上位概念によって置き換えられたことで,作為と不作為という概念に従った正当化の限界付けは現在の実務では放棄されている。本講演は,スイス刑法学の見地から,作為と不作為という区別を放棄した当該判決に対して批判を加え,スイスにおいても争いのある治療中止の問題について,まずは作為犯としての構成を優先的に検討することが理論的には妥当である旨主張するものである。}, pages = {135--146}, title = {治療中止を例とした作為と不作為の区別}, volume = {53}, year = {2019}, yomi = {シュワルツェネッガー, クリスティアン and タダキ, マコト and アキヤマ, ヒロノリ} }