@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00012765, author = {シュワルツェネッガー, クリスティアン and 只木, 誠 and 海老澤, 侑}, issue = {3}, journal = {比較法雑誌}, month = {Dec}, note = {application/pdf, スイスは,ヨーロッパ諸国の中でも平均寿命が長く,高齢者が医師と共に死の決断を下すケースが増加しているが,自己決定権の中には自己の生命の終期と手段を決定する権利も含まれるという考えは,人々からも,また連邦裁判所からも支持されている。ドイツ語圏各国では,一部の臨死介助については法的に許容されている一方で,自殺幇助については対応が分かれている。スイス刑法は,自殺企図者の判断能力,行為支配,そして臨死介助者の利己的な動機の不存在が認められる場合には,処罰しない立場を採用している。また,スイスでは40年以上にわたり自殺幇助団体の活動があるが,そこでは医師の協力の下,二重の検査システムによって誤った判断の回避が期されている。近年では,一部の団体の代表者が利己的な動機を有していたとの疑いで訴追された例もあるが,有罪とされた例は未だに存在しない。もっとも,自殺ツーリズムにおいては,本国の刑罰権と,自殺幇助の開始時期という刑法上の問題があり,この問題についてオーストリアの裁判例が批判的に検討されている。}, pages = {147--174}, title = {臨死介助団体と刑法的観点から見た自殺幇助:スイスにおける現況}, volume = {53}, year = {2019}, yomi = {シュワルツェネッガー, クリスティアン and タダキ, マコト and エビサワ, ススム} }