WEKO3
アイテム
中国行政監察史論(1986年-1993年)
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/12767
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/127679ba49e07-2c69-4c32-a750-85f558f8fecf
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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| 公開日 | 2021-02-20 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 中国行政監察史論(1986年-1993年) | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | On the History of Administrative Supervision in China: 1986-1993 | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 党政分業 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 党政分離 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 「合署辧公」 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 胡耀邦 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 李鵬 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 趙紫陽 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| タイトル(ヨミ) | ||||||||||
| その他のタイトル | チュウゴクギョウセイカンサツシロン(1986ネン-1993ネン) | |||||||||
| 著者 |
通山, 昭治
× 通山, 昭治
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| 著者別名(英) | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 32103 | |||||||||
| 姓名 | TORIYAMA, Shoji | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 本研究では,まず「中国における党の規律検査と行政監察」の密接な関係を前提とした。そして,両者の架け橋ともいえる行政機関などを含む国家機関の「党組」(党委)の設置については,党政分離を掲げた1987年の13回党大会における「党規約」の改正で党組を置く「中央および地方の国家機関」が「各級人民代表大会」に限定され,行政・司法機関が除外された点がとりわけ重要であろう。その後,1989年の第2次天安門事件後の「逆コース」へむかう過渡的な1992年の14回党大会における「党規約」の改正で,この限定がはずされ,もとに戻された点を指摘した。 これを受ける形で,党政分離期における「中国行政監察の自立化の試み」として,中央規律委・監察部の1988年の「通知」で「中央の政治システム改革の精神にもとづき,各級政府部門の党組および規律検査組は,一歩一歩取り消されるであろうし,中央および省・自治区・直轄市の政府業務部門には,監察業務の必要により,行政監察機構が設置されるであろう」とされたのである。 一方,「中国行政監察の自立化の中断」では,1989年12月の「李鵬同志の講話」を転機に,中共中央規律委の1991年の「規定(試行)」で「党政分離」から「党政分業」への後退という「逆コース」を促す形でさきにいったん廃止された「党組」や「党組の規律検査組(規律委)」などの復活が図られた。 最終的には,「党政分業」に後退したうえで,さらに「中国行政監察の原点の形成」が,1993年1月から,中央規律検査委と監察部の「合署辦公」(ワンセットの業務機構・2つの機関名称を実施し,党の規律検査と政府行政監察の2つの機能を履行すること)という「中国行政監察の自立化」の挫折をも意味する点にふれて,まとめにかえた。 |
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| 書誌情報 |
比較法雑誌 巻 53, 号 3, p. 195-225, 発行日 2019-12-30 |
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| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||