@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00012768, author = {秋山, 紘範}, issue = {3}, journal = {比較法雑誌}, month = {Dec}, note = {application/pdf, 自分が将来患者となり,しかも意思表明ができなくなった場合に備えて,あらかじめどのような治療を希望し,あるいは希望しないのかを文書で示しておく「事前指示書」が,日本でも広がりを見せている。しかし,事前指示書の作成を促す自治体や病院は着実に増えている一方で,法律によって制度化することに対しては反対論も根強いのが現状である。  これに対し,ドイツでは2009年の第三次世話法改正法によって,事前指示書は既に民法上の制度として組み込まれている。もっとも,具体的な事前指示書の有効性については裁判所の判断が俟たれていたところであるが,2016年と2017年にBGH第12民事部が相次いで,この問題に関する重要な決定を下している。  本稿は,この二件のBGH第12民事部の決定を主題として取り上げると共に,これらの決定を巡るドイツでの議論を紹介する。そして,現在の日本における事前指示書に対する取り組みの現状と,事前指示書の制度化を巡る議論を参照することで,本稿で取り上げる判例は今後の日本における事前指示書にとってどのような意義と参照価値を有するものであるのかを確認する。}, pages = {227--259}, title = {事前指示書を巡るドイツの現状}, volume = {53}, year = {2019}, yomi = {アキヤマ, ヒロノリ} }