@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00012777, author = {ゲーライン, マーカス and 森, 勇 and 坂本, 恵三}, issue = {4}, journal = {比較法雑誌}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 本稿は,著者ゲーライン教授が,連邦通常裁判所判事として扱った事件をもとに,ドイツにおける弁護士の職業責任の基本構造を判例の見解を,基準として明らかにするものである。なお税務上の助言者である税理士の職業責任についても,同様の考察がされている。  まず弁護士と依頼人との関係が,原則として基本的に事務処理を対象とする役務提供契約であることを確認したうえで,契約の保護対象となる人的範囲が検討されている。次いで,弁護士の助言義務の範囲が基本的には付与された代理権の内容と具体的ケースの事情によって異なるものであることを前提として,これを包括的委任の場合と限定的委任の場合とを分けて具体的に検討している。そこでは,弁護士の依頼人に対する一般的教示義務や,弁護士が行うべき助言の内容が,最も確実なものでなければならないこと,またこれと関連して助言が,判例に従ったものでなければならないこと等が指摘されている。  弁護士の職業責任に続いて,税理士の職業責任が検討されている。ここでも助言義務を包括的委任の場合と限定的委任の場合とに分けて考察したうえで,助言における判例の重要性を指摘している。  弁護士および税理士の助言義務の内容・範囲の検討に続いて,助言過誤と損害との間の因果関係の判断について,表見証明の諸原則が基本となっていることが示されている。最後に損害のとらえ方として,いわゆる差額説の立場をとるべきであることを指摘し,具体例を用いて差額説の見解を検討している。}, pages = {107--150}, title = {弁護士の職業責任の基本構造}, volume = {53}, year = {2020}, yomi = {ゲーライン, マーカス and モリ, イサム and サカモト, ケイゾウ} }