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近時におけるドイツの弁護士賠償責任関連重要判例の事案(概要)とその理由 (1)
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/12782
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/12782ae46cb0a-d225-46eb-b061-5ae460890652
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2021-02-20 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 近時におけるドイツの弁護士賠償責任関連重要判例の事案(概要)とその理由 (1) | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Die höchstgerichtliche Rechtssprechungen über die haftung des Rechtsberaters in BRD (1) | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 連邦通常裁判所 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 弁護士賠償責任 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 責任充足的因果関係 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 役務提供契約 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 利益相反の禁止 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 第三者のためにする契約 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 弁護士契約の付随義務 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 表見証明 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 有償事務処理契約 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 不当利得 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||
その他のタイトル | キンジニオケルドイツノベンゴシバイショウセキニンカンレンジュウヨウハンレイノジアン(ガイヨウ)トソノリユウ (1) | |||||||||
著者 |
森, 勇
× 森, 勇
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著者別名(英) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 32046 | |||||||||
姓名 | MORI, Isamu | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本資料は,ドイツ連邦通常裁判所民事第九法廷裁判官,マーカス・ゲーライン(Dr.Markus Gehrlein)博士のセミナー「弁護士損害賠償訴訟の現状と課題」における同氏のプレゼンテーションにおいて取り上げられた弁護士損害賠償責任に関する近時の重要判例15ケースのうち,まずはその中の3ケースを訳出・紹介させていただくものである。その概要は,本号107頁以下に掲載されている「講演・弁護士の職業責任の基本構造」に添付した資料(本号135頁以下)のケース1からケース3に詳しいが,そのテーマ(論点)は以下のとおりである。なお,4以下は次号以降に順次掲載予定である。 ケース1:限定された依頼しか受けていない法的助言者(本件では税理士)との新たな依頼についての委任契約は,電話でのやりとりで成立するか。依頼の対象外の事項でも,付随義務として法的助言者は,気づき(気づくべき)事項につき指摘・警告義務を負うか。負うとしたらその要件とその範囲はどうか。 ケース2:法的助言者(本件では弁護士)が,社会保険に関する限定的依頼しか受けていない場合,関連する労働法上の問題について,指摘・警告する付随義務を負うか。 ケース3:権利保護保険が被保険者(本件では受取人)からの弁護士選任の通知・提案をうけてこれを了承した場合,弁護士契約は保険会社との間に成立するか。利益相反代理の禁止に抵触する弁護士契約は無効か。弁護士契約が無効の場合,事務管理・不当利得に基づく弁護士からの請求は認められるか。 |
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書誌情報 |
比較法雑誌 巻 53, 号 4, p. 277-305, 発行日 2020-03-30 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |