@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00013173, author = {根津, 洸希}, issue = {3-4}, journal = {法学新報}, month = {Aug}, note = {application/pdf, 本判決は、表題の事案において、「赤色信号は停止線を越えた後もなおその進行を禁止する」ものである旨判示し、停止線前で停止できなかったという事情は「殊更性」の認定にとって決定的ではないとした。またこの「殊更性」を被告人の供述からではなく、客観的な運転態様から認定している点も本判例の注目すべき点であり、参照価値の高い判例である。}, pages = {201--212}, title = {対面信号機の赤色表示を認識した時点では交差点手前の停止位置で停止できない場合において、刑法二〇八条の二第二項後段にいう赤色信号を「殊更に無視し」に該当するとされた事例}, volume = {123}, year = {2016}, yomi = {ネヅ, コウキ} }