@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00013370, author = {ザリガー, フランク and 只木, 誠 and 大杉, 一之}, issue = {1}, journal = {比較法雑誌}, month = {Jun}, note = {application/pdf, この論文は,これまで不可罰とされてきた自殺幇助を,それが業として行われた場合に犯罪化するドイツ刑法217条(2015年12月施行)を考察する。そして,刑法解釈論の観点からも合憲性の観点からも,刑法217条による犯罪化を支持できないと結論するものである。  まず,刑法解釈論の問題として3つの問題を考察する。第一に,業として行われる自殺幇助は,「業として」という要件により,個別的に行われ不可罰とされる自殺幇助から区別されるが,両者の区別はほとんど不可能である。この要件を限定的に解釈する見解がいくつも提案されているが,可罰的な自殺幇助と不可罰の自殺幇助とを明確に区別することはできないと筆者は主張する。第二に,業として行われる自殺幇助に対して,自らは業としてではなく個別的に関与する行為が,正犯のみならず教唆や幇助として可罰性が認められる可能性に言及する。第三に,緩和医療やホスピス緩和ケアに携わる医師その他の医療従事者らが,自殺幇助を行ったとして予測できない形で処罰されるリスクを指摘する。  次いで,刑法217条の合憲性について考察を加える。「業として」という要件がどのような形で刑法的不法を基礎づけるのかが明らかでなく,自殺しようとする者の生命と自己決定という法益を,立法者が主張している形では保護することができないのであるから,刑法理論としても維持できないという。このため,刑法217条は,生命の終結を自己決定する市民の基本権を侵害するので憲法違反であり,刑法217条の合憲的解釈も不可能であるとして,刑法217条による自殺幇助の犯罪化を否定する。}, pages = {1--26}, title = {業として行われた自殺幇助に対する刑罰規定をめぐる諸問題(ドイツ刑法217条)}, volume = {54}, year = {2020}, yomi = {ザリガー, フランク and タダキ, マコト and オオスギ, カズユキ} }