@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00013373, author = {通山, 昭治}, issue = {1}, journal = {比較法雑誌}, month = {Jun}, note = {application/pdf, 本研究は,前稿「中国行政監察史論(1986年-1993年)」の続編(1993年-1997年)である。序ではまず,中国行政監察の自立化の2つのコース,すなわち,党からのと政府からの2つの自立化が想定された。前稿では,前者の「党からの自立」化の挫折が語られた。  本研究では,後者の「その他の行政からの自立」(行政監察系統における独自の意思決定のための垂直指導の強化)が党の統一指導の強調のもとではあれ,遅くとも1997年「行政監察法」で本格的に採用された点に着目した。  つぎに,「中国行政監察の原点その5」である1993年からの「合署辦公」における「4つの要請」をそれぞれ想定してみた。つまりそれらは,①党の統一指導のもとでの規律検査の「最厳格性」の承認(「要請その1」)とそのゆらぎ,②行政監察の強化によるその形骸化克服の試み(「要請その2」),③業務・機構・要員の精鋭化・スリム化・軽量化(「要請その3」)と増員圧力の克服,④民主党派・無党派人士の活用による多党協力のシンボルづくり(「要請その4」)とその形骸化防止である。そのうち,とくに③が強調された。  そのうえで,「合署辦公」の3つの通知(3本の矢)にたいする具体的な分析や当時の中央規律委書記等の講話や報告などをふまえつつ,1990年「行政監察条例」から1997年「行政監察法」への移行において「専門機関」から「機関」への変更や「独立して」という文言の削除などの微調整にくわえて,監察業務における垂直指導を主とすることをふくむ特記事項つきの二重指導や派出機構の重要性といった問題等について初歩的な分析を行った。  そこでは,いわば実質的な広義の合併でもある「合署辦公」のかかえる諸問題(とくに「中国行政監察の形骸化その1」)を中心に基本的な分析を行った。  最後に,派出機構の内設監察機構化(「中国行政監察の形骸化その2」)のおそれについても言及しておいた。}, pages = {93--122}, title = {中国行政監察史論(1993年‐1997年)}, volume = {54}, year = {2020}, yomi = {トオリヤマ, ショウジ} }