WEKO3
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国家監察委員会の強化について : 中日における監察制度の比較研究
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13375
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/133751ac38bc3-a315-4710-9d9b-c225b72fa5ec
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2021-11-12 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 国家監察委員会の強化について : 中日における監察制度の比較研究 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | On Strengthening of Power of the State Committee of Supervision in the People's Republic of China : Comparative Study of China-Japan “Supervision” System | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 中国国家監察委員会 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 中華人民共和国国家監察法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 汚職 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 双規 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 監察 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 習近平 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||
その他のタイトル | コッカカンサツイインカイノキョウカニツイテ : チュウニチニオケルカンサツセイドノヒカクケンキュウ | |||||||||
著者 |
町田, 花里奈
× 町田, 花里奈
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著者別名(英) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 50582 | |||||||||
姓名 | MACHIDA, Karina | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本稿の目的は,中国で行われる公職人員の汚職に対する「監察」について考察し,中日における「監察」制度を比較することである。 まず,2018年3月に制定された国家監察法の根拠規定をもとに,国家監察委員会に関する組織の独立性,調査過程における権限と手続の合理化についての考察を行った。次に,監察の調査過程である「双規」に関して,中国共産党がいかに「双規」を制度化し,監察体系の中に位置づけたのかを明らかにした。最後に,日本の警察組織における監察について考察し,日本と中国における「監察」制度の比較検討を行った。 監察における独立性を比較すると,中国共産党は,国家監察委員会を国務院から「独立」させ,外部からの監察体系が憲法や国家監察法に基づき制度化されたことで,中国の汚職摘発の過程では強力な監察の仕組みができていることが明らかになった。しかし,国家監察委員会は,組織上は,国務院からも独立した組織であるが,党中枢の影響力が必ずしも排除されたわけではなく,組織の独立に関しては問題点が残っている。一方,日本の場合は,政治からの独立が配慮されて組織形成が行われているが,監察は外部から行われるものではなく,各省庁で行われている。 監察における手続調査の比較では,中国の国家監察委員会が有する調査権限が大きいことから,捜査を外部に移行しなくても,監察として強制力の強い調査をする仕組みが整っている。一方,日本の監察である内部調査は,監督と懲戒権を根拠とした任意調査にとどまるといえる。 |
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書誌情報 |
比較法雑誌 巻 54, 号 1, p. 157-189, 発行日 2020-06-30 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |