@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00013382, author = {玄, 唯真}, issue = {2}, journal = {比較法雑誌}, month = {Sep}, note = {application/pdf, 暗号資産の発展に伴い,各国の中央銀行がデジタル通貨の発行を検討している中で,日本において中央銀行がデジタル通貨を発行する場合,デジタル通貨がいかなる権利の対象となるのか,その私法上の法的性質を明らかにする必要がある。そこで,これまでドイツ,アメリカ,イギリス及び日本において暗号資産に加えられてきた議論を踏まえたうえで,中央銀行が発行するデジタル通貨が法的にどのように取り扱われ得るのか詳説する。まず,分析対象とすべき中央銀行デジタル通貨の外延を,その経済的な機能から「資金決済に関する法律」第2条第5項第1号に定義するいわゆる1号暗号資産と同様のものであると画定する。続いて,ドイツ,アメリカ,イギリスにおいてなされている暗号資産の法的性質について紹介したうえで,日本において暗号資産の私法上の法的性質について加えられてきた現状の学説を概観する。そして,貨幣の経済学上の位置づけを加味したうえで貨幣としての性質を有する金銭及び預金に加えられてきた独自の法解釈論を分析し,金銭及び預金について,決済性を有する貨幣としての性質を有することを理由に,形式的価値と実質的価値の分離を許容する法解釈論が展開されてきており,そこから,民法が物権及び債権の枠を超えた価値に対する権利を想定していることを論証し,価値に対する権利としての価値権という法概念が認められる可能性を示す。最後に,中央銀行デジタル通貨は金銭及び預金と同様に決済性を有する通貨として考えるべきであることから,中央銀行デジタル通貨は価値権の対象となることを結論付ける。}, pages = {59--86}, title = {中央銀行デジタル通貨の法的基礎づけに関する一試論}, volume = {54}, year = {2020}, yomi = {ゲン, ユウジン} }