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近時におけるドイツの弁護士賠償責任関連重要判例の事案(概要)とその理由 (3)
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13385
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13385030fcafa-0398-4922-aa44-cefd898a1038
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2021-11-12 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 近時におけるドイツの弁護士賠償責任関連重要判例の事案(概要)とその理由 (3) | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Die höchstgerichtliche Rechtssprechungen über die Haftung des Rechtsberaters in BRD (3) | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 連邦通常裁判所 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 弁護士賠償責任 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 責任充足的因果関係 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 役務提供契約 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 利益相反の禁止 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 第三者のためにする契約 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 弁護士契約の付随義務 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 表見証明 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 有償事務処理契約 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 不当利得 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||
その他のタイトル | キンジニオケルドイツノベンゴシバイショウセキニンカンレンジュウヨウハンレイノジアン(ガイヨウ)トソノリユウ (3) | |||||||||
著者 |
森, 勇
× 森, 勇
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著者別名(英) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 32046 | |||||||||
姓名 | MORI, Isamu | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本号では,前号(本誌54巻1号)に掲載した「近時におけるドイツ弁護士賠償責任重要判例の事案(概要)とその理由(2)」のケース4からケース7につづけて,そのケース8からケース11までを訳出・掲載させていただく。本資料掲載のいきさつと趣旨および原文の検索方法については,本誌53巻4号277ページに掲載の際の「はじめに」を参照願いたい。 本号で取り上げる裁判例の概要は,本誌53巻4号142頁以下のケース8からケース11に詳しいが,そのテーマ(論点)は以下のとおりである。 ケース8:税理士が会社設立の際のいわゆる「見せ金」を,本来あるべき「出資」に正す方法について間違った助言をした。会社法に関する助言は,税理士の業務範囲を逸脱したいわゆる「非弁活動」にあたらないか。 また,誤った助言と依頼者のとった行為の間の因果関係の認定はどのように認定すべきか。 ケース9:税理士が依頼者に対して,依頼者所有の不動産売却の税効果について助言したが,減税措置に関する助言に誤りがあった。依頼者は当該不動産を売却した。果たして,この助言と依頼者の不動産売却との間に因果関係はあるか。 ケース10:弁護士が,依頼者のために債務名義を取得した。債務名義の実現する方法として,弁護士は強制執行によらず,和解に基づく任意支払いの方法を採用した。支払いの後,債務者が倒産し,否認権の行使により,依頼者は出捐を迫られた。弁護士は,本件では否認されるリスクの少ない強制執行によるべきであったか。 ケース11:公認会計士が,出資勧誘営業担当者を聴衆として,A社の業績は優良銘柄企業の代名詞である「ブルー・チップス」に比肩するほど素晴らしいものである趣旨の講演を行った。営業担当者がこれを営業トークに利用した場合に,この公認会計士は,上記営業担当者の営業トークを受けてA社に出資した者に対し,不法行為責任を負うか。 |
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書誌情報 |
比較法雑誌 巻 54, 号 2, p. 161-193, 発行日 2020-09-30 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |