@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00013392, author = {谷井, 悟司}, issue = {3}, journal = {比較法雑誌}, month = {Dec}, note = {application/pdf, 一般的に,1つの構成要件的結果の発生に対して複数の行為者の過失が存在する場合を過失の競合というが,その中には,各人が単独で過失犯の構成要件を充足する過失同時犯と,共同してこれを充足する過失共同正犯という2つの類型があるとされる。しかしながら,過失共同正犯が成立しうる場面では過失同時犯もまた成立しうるとする,いわゆる同時犯解消説の登場により,過失同時犯こそが過失の競合事案において過失犯の処罰範囲を画する概念であり,過失共同正犯はその処罰範囲を何ら拡張するものではないとして,同概念の必要性それ自体が疑問視されつつある。  本稿は,このような議論状況に鑑みて,以下の2つの課題に取り組むものである。第一に,同時犯解消説の理解とは異なり,過失共同正犯は成立しうるが,過失同時犯は成立しえない場面が観念できること,すなわち,過失共同正犯は実体法上も実益あるものであることを明らかにし,もって,過失共同正犯の必要性を示す。第二に,同時犯解消説の想定する過失犯の処罰範囲が妥当なものであるかを検証することにより,過失単独正犯の成立限界を画するために必要な視点を獲得する。  そこで本稿では,過失共同正犯肯定説が判例・通説とされながら,近時その必要性が疑問視されているわが国とは対照的に,過失共同正犯否定説が判例・通説とされながら,近時その必要性が注目され,過失共同正犯肯定説が学説上有力になりつつあるドイツ・スイスの議論を参照して得られた知見をもとに,過失共同正犯の必要性と過失単独正犯の成立限界について検討を加える。}, pages = {123--153}, title = {過失共同正犯の必要性に関する一考察}, volume = {54}, year = {2020}, yomi = {タニイ, サトシ} }