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近時におけるドイツの弁護士賠償責任関連重要判例の事案(概要)とその理由 (4完)
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13394
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13394c085368e-e22c-4cc4-9a7a-10281218ad2d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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| 公開日 | 2021-11-12 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 近時におけるドイツの弁護士賠償責任関連重要判例の事案(概要)とその理由 (4完) | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Die höchstgerichtliche Rechtssprechungen über die Haftung des Rechtsberaters in BRD (4) | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 連邦通常裁判所 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 第三者のためにする契約 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 弁護士賠償責任 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 弁護士契約の付随義務 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 責任充足的因果関係 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 表見証明 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 役務提供契約 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 有償事務処理契約 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 利益相反の禁止 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 不当利得 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| タイトル(ヨミ) | ||||||||||
| その他のタイトル | キンジニオケルドイツノベンゴシバイショウセキニンカンレンジュウヨウハンレイノジアン(ガイヨウ)トソノリユウ (4カン) | |||||||||
| 著者 |
森, 勇
× 森, 勇
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| 著者別名(英) | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 32046 | |||||||||
| 姓名 | MORI, Isamu | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 本号では,前号(本誌54巻2号)に掲載した「近時におけるドイツ弁護士賠償責任関連重要判例の事案(概要)とその理由(3)」のケース8からケース11につづけて,そのケース12からケース15までを訳出・掲載させていただく。本資料掲載のいきさつと趣旨および原文の検索方法については,本誌53巻4号277ページに掲載の際の「はじめに」を参照願いたい。 本号で取り上げる裁判例の概要は,本誌53巻4号147頁以下のケース12からケース15に詳しいが,そのテーマ(論点)は以下のとおりである ケース12:弁護士に対し,自己の税の申告に虚偽があったことを税務当局に自ら進んで申告する書面の作成を依頼した。依頼者は作成された当該書面を弁護士に預け,自分の指示があるまで提出しないよう指示した。にもかかわらず事務局のミスで,この書面は提出されてしまい,依頼者は追徴課税をうけた。なお,この申告がなかったとしても,虚偽申告が発覚したかは不明である。この場合,弁護士は追徴課税分等につき,損害賠償義務があるか(損害を被ったといえるか)。 ケース13:税理士がC社の80パーセントの持分を有する依頼者に対して,相続対策の一環として,自己所有名義の土地を分与することに関し助言。しかし,税務当局から当該土地はA社の事業用の財産であり,分与は「分社化」だとして,課税処分を受けた。税理士が分社化のリスクを指摘しなかったことを理由に損害賠償を求められたが,本件では,「助言に従って依頼者が行動した」との認定の際に用いられる「表見証明」は認められるか。 ケース14:弁護士の過誤により,損害賠償請求権の時効期間を徒過し,その請求が棄却された。この場合における弁護士に対する損害賠償請求権の時効の起算点はいつか。すなわち時効にかかるとして請求が棄却された訴訟においては,時効の起算点とされる「請求権を知ったとき」とはいつの時点をさすか。 ケース15:税理士が,納税額の減額をもたらす売上税の更正申告を怠たったことにより生じた損害賠償請求権の時効の起算点はいつか。 |
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| 書誌情報 |
比較法雑誌 巻 54, 号 3, p. 175-202, 発行日 2020-12-30 |
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| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||