@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00013406, author = {青木, 洋英}, issue = {4}, journal = {比較法雑誌}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 本件は動物写真家であるDavid Slaterが野生のクロザルの撮影した自撮り写真を自らの著作に掲載したところ,動物保護団体らがクロザルの著作権の侵害を主張し,Slaterに対する訴訟を提起した事例である。動物保護団体らは,自身らをNarutoのnext friendであると位置づけていたため,⑴動物保護団体らがNarutoの利益を適切に代弁できるnext friendとしての地位にあるか,⑵個体の動物は憲法上,制定法上のスタンディングを有するかが問題となった。第9巡回区控訴審裁判所は,⑴動物保護団体らのnext friendとしての地位を否定するとともに,⑵動物の著作権法上のスタンディングを否定し,訴えを却下した。一方で,動物の憲法上のスタンディングについてはCetacean Cmty. v. Bush, 386 F.3d 1169 (9th Cir. 2004)に従ってこれを肯定した。  訴訟の場において動物が原告となることができるかという問題は,日本においても,アマミノクロウサギ訴訟をはじめとした環境訴訟を通して議論が重ねられてきており,こうした訴訟の源流がアメリカの動物裁判にあることはよく知られているところである。そこで本稿では,Naruto判決に至るまで判例の流れを整理しながら,Naruto判決の意義について若干の考察を行う。Naruto判決とそこに至るまでのアメリカにおける動物を原告とする訴訟の展開は,日本の今後の動物法制の在り方に一定の示唆を与えるものと言えるだろう。}, pages = {279--312}, title = {英米法系公法の調査研究(4) 動物のスタンディング Naruto v. Slater, 888 F.3d 418 (9th Cir. 2018)}, volume = {54}, year = {2021}, yomi = {アオキ, ヒロヨシ} }