@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00013413, author = {奥田, 安弘}, issue = {5-6}, journal = {法学新報}, month = {Nov}, note = {application/pdf, 本稿は、外国判決の承認執行における相互の保証要件を再考するものである。まず、明治二三年の民事訴訟法において、条約による相互の保証が規定され、その後、大正一五年の改正により単に相互の保証と修正された経緯を振り返って、相互の保証要件の立法趣旨を再確認する。つぎに、とくに改正後から現在に至るまでの判例の展開を眺め、中国との相互保証を否定した下級審判例が昭和五八年六月七日の最高裁判決などの最高裁判例および他の下級審判例の動向に反することを明らかにする。さらに、日中両国の間ではお互いに判決を承認しないという両すくみ状態が生じているが、これを回避した例として、ドイツと中国の間における判決の相互承認の経緯を紹介し、また外国判決承認の意義を再考するために、一九八七年のスイス連邦国際私法が相互の保証要件を廃止した理由を探る。最後に、わが国の憲法二九条による財産権の保障に関する判例の立場から、相互の保証要件の合憲性を論じる。}, pages = {67--116}, title = {外国判決の承認執行における相互の保証要件の合憲性}, volume = {123}, year = {2016}, yomi = {オクダ, ヤスヒロ} }