@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00013418, author = {工藤, 達朗}, issue = {5-6}, journal = {法学新報}, month = {Nov}, note = {application/pdf, 「日本国との平和条約」の発効により、日本国は主権を回復するとともに、その領土と国民の範囲が確定した。いわば国家の三要素が形成されたのである。これを憲法からみれば、日本国憲法の最高法規性が確立するとともに、その空間的・地域的通用範囲と人的通用範囲が確定したことを意味する。したがって、平和条約は憲法の効力の前提を定めたものであり、その効力は日本国憲法に優位すると解すべきである。  しかし、ここで、日本国憲法の制定主体=主権者たる国民は、いかなる範囲の人々だったのか、また日本国憲法の制定当時、その空間的および人的通用範囲はどこまでだったのか、という疑問が生じる。なぜなら、平和条約が発効するまでは、朝鮮や台湾も日本の領土であり、朝鮮人、台湾人も日本国籍を有していたからである。  明治憲法とその当時の選挙法は、「内地」にのみ適用され、「外地」に適用されていなかった。本稿はそのことを確認した上で、敗戦後も戸籍条項によって外地人を選挙から排除したことは、朝鮮人、台湾人の国籍離脱が平和条約発効時点だとする通常の理解では、合憲性の説明が困難であるとし、国籍変更の効力発生時点をポツダム宣言受諾の時点と解すべきであるとする。}, pages = {253--273}, title = {日本国憲法の通用範囲に関する一考察}, volume = {123}, year = {2016}, yomi = {クドウ, タツロウ} }