WEKO3
アイテム
憲法の規範力と憲法裁判 : ドイツの連邦憲法裁判所に対する世論調査を素材として
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13432
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13432c61d7504-be25-46b4-bc49-5317138f775b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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| 公開日 | 2021-11-17 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 憲法の規範力と憲法裁判 : ドイツの連邦憲法裁判所に対する世論調査を素材として | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Die Verfassungsgerichtsbarkeit und der normative Kraft der Verfassung : Anhand der Ergebnisse der Demoskopie über das Bundesverfassungsgericht | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 憲法の規範力 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 憲法裁判 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 違憲審査 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 連邦憲法裁判所 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | ドイツ連邦共和国 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 憲法裁判所 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | アレンスバッハ世論調査研究所 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | K・ヘッセ | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Th.ヴュルテンベルガー | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
畑尻, 剛
× 畑尻, 剛
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| 著者別名(英) | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 50681 | |||||||||
| 姓名 | HATAJIRI, Tsuyoshi | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | わが国の憲法裁判のあり方については─近年若干の変化の兆しはみられるものの─その消極性を指摘する見解は弱まっていない。では、憲法裁判を活性化するためには何が必要か。 世界で最も成功した違憲審査制の一つとされるドイツの連邦憲法裁判所の基礎には、国民からの強い信頼がある。同裁判所に対する国民の意識調査によれば、同裁判所への国民の信頼の高さは、基本法に対する信頼の高さに由来する。そして、基本法への信頼の高さは、基本法を基準として国のあり方をきめるという行動様式への信頼と結びつき、このことがまた、その任務を託された同裁判所への信頼につながっている。なぜなら、同裁判所に対する国民の信頼と受容は、その判決に対する国民の信頼と受容に依拠し、判決に対する国民の信頼と受容は、判決で基準となる憲法に対する国民の信頼と受容に依拠するからである。 このような世論調査がわれわれに教えるのは、「憲法を基準にして国家行為を判断するという行動様式」すなわち、「憲法の規範力」が憲法裁判にとっていかに重要な意味をもつかということである。この「自明のこと」を今一度、しっかりと確認しなければならない。 |
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| 書誌情報 |
法学新報 巻 123, 号 5-6, p. 731-757, 発行日 2016-11-27 |
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| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0009-6296 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||