@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00013786, author = {山内, 惟介}, issue = {8}, journal = {法学新報}, month = {Jan}, note = {application/pdf, 前稿(本誌前号掲載)を承けて、小稿では、伝統的な法律学が当然視してきた前提に代えて、新たな構想が提示される。伝統的な法律学では、主権国家の併存という現実を受け入れ、国家法相互間での統一や調整を図るという手法で、地球的課題の克服に取り組んできた。とはいえ、パナマ文書に象徴される租税回避対策も、課税強化に対する抜け道を封鎖できなければ、絵に描いた餅にすぎない。税金天国や便宜地籍国が繰り返し現れる背景には、特殊なサーヴィスを提示する以外、国家運営に必要な歳入を確保し得ないという途上国側の厳しい現実がある。競争条件の間で均衡が取れていなければ、公正な競争は行われず、国家間での経済格差は拡大し続ける。国民国家が互いに国益を主張するという従来の交渉手法に正当性があるか否かを考える場合、双方から等距離にある「中立」の第三者(「比較の第三項」)に依拠しない限り、公平な判断とは言い得ない。第三国も国益の当事者という意味で「中立」の立場にはない。「地球公益」という視点への全面的な移行が推奨される所以である。}, pages = {89--124}, title = {法律学における二〇〇八年食糧危機の教訓(二・完) : 「国際化」から「地球社会化」への転換}, volume = {123}, year = {2017}, yomi = {ヤマウチ, コレスケ} }