@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00013878, author = {三明, 翔}, issue = {9-10}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, アメリカ合衆国では、一九六三年のブレイディ(Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963))以来、合衆国憲法第五・第一四修正のデュー・プロセス条項の下、検察官は、被告人に有利で重要な証拠を開示する義務を負うとする法理が確立している。ブレイディ法理に対する現在の合衆国最高裁の解釈によれば、検察官は、裁判結果に影響を及ぼす「合理的蓋然性」のある証拠については、被告人側の開示請求の有無に拘らず、また警察等が保管する証拠も開示しなければならないとされている。他方、合衆国最高裁の反対意見や学説には、デュー・プロセス条項の下、裁判結果への影響可能性を問わない、より広範な証拠開示が要求されると主張する見解もみられる。  仮にわが国の憲法の下でも被告人に有利な一定の証拠の開示が要求されるとすれば、現行法の証拠開示制度の解釈・運用において重要な指針になると考えられる。かかる関心から、本稿は、ブレイディ法理と同法理を巡る合衆国の議論を分析し、被告人に有利な証拠の開示に関するデュー・プロセス条項の要求の論理と限界を明らかにし、わが国の憲法三一条の下での応用を検討する。}, pages = {159--182}, title = {被告人に有利な証拠の開示に関する憲法三一条の要求 : ブレイディ法理と合衆国の議論に基づく検討}, volume = {123}, year = {2017}, yomi = {ミアケ, ショウ} }