WEKO3
アイテム
裁判員裁判における裁判所の役割について(付・死刑量刑評議のための裁判官の役割)
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13884
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13884c333fcf0-7760-46d4-a579-e134f3f46367
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-04-27 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 裁判員裁判における裁判所の役割について(付・死刑量刑評議のための裁判官の役割) | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | On the Role of the Court in a Saibanin-Trial: The Role of Judges in the Capital Sentencing Deliberation. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 裁判員裁判 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 裁判員法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 裁判所の役割 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 裁判官の役割 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 死刑の量刑 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 当事者追行主義 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 職権証拠調べ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 求釈明 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 量刑評議 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 死刑の量刑基準 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
橋本, 英史
× 橋本, 英史
|
|||||||||
著者別名(英) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 51456 | |||||||||
姓名 | HASHIMOTO, Hidechika | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 裁判員法施行前の裁判官による司法研究等における「裁判所の役割」論として、当事者追行主義を徹底して「裁判所は判断者に徹するべき」であり、裁判所による求釈明等は原則として許されないとする見解が有力となり、「真相解明による適正な刑罰権の実現」という刑事裁判の目的の達成が損なわれることが懸念された。このため、裁判員裁判においても裁判所は裁判員と十分な評議をして、真相の解明のために必要な審理を尽くすための求釈明等をすることを躊躇すべきではないと解する私見を公表した。同法施行後の学説と判例を見ると、私見の立場と同様の見解が示されており、今後は「裁判所は判断者に徹するべきである」といった抽象的な理念から離れ、私見のように、どのような場合に求釈明をするのが相当であるか等を具体的に議論すべきであると考えられる。また、裁判員の心理的負担が大きい死刑の量刑評議のための裁判官の役割として、私見のように、裁判例の集積を客観的・具体的に分析して死刑の量刑判断に必要となる各種の考慮要素の重みの程度及び根拠を比較しながら検討した上、これらを組み合わせて総合的に評価する研究がされ、議論が深まることが望まれる。 | |||||||||
書誌情報 |
法学新報 巻 123, 号 9-10, p. 309-332, 発行日 2017-03-20 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0009-6296 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |