@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00013890, author = {箭野, 章五郎}, issue = {9-10}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 鑑定の拘束力の問題については、今日では、判例・多数説においては、いわゆる不拘束説が採られていると解されている。すなわち、鑑定結果の採否は裁判官の自由な裁量にゆだねられるものであり、制約があるならば、自由心証主義に当然に内在するとされる経験則、論理法則といった合理性を担保する要請のみが制約するとの見解である 。かかる見解は、基本的に鑑定全般に、また当然にその一つである精神鑑定全般にも妥当すると解されているといえる。ただ、この考え方に立つとしても、なお鑑定のかかわる個別の分野においては、その特性、特殊性に応じた考察を要するようにも思われ、とくに近時多くの議論の存する医療観察法鑑定もそうした分野の一つと思われる。本稿は、医療観察法鑑定について、鑑定の拘束力の問題という視点から、若干ながら考察を加えるものである。考察順序としては、医療観察法審判手続の特徴・構造、医療観察法鑑定の内容・特徴について、その概要を示し、さらに同法にいう「鑑定を基礎とし」の意義についても考察し、これらをふまえて、医療観察法鑑定における鑑定の拘束力の問題について若干ながら検討を加える、という順序で論をすすめるものである。}, pages = {435--453}, title = {医療観察法鑑定における鑑定の拘束力について}, volume = {123}, year = {2017}, yomi = {ヤノ, ショウゴロウ} }