@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00013894, author = {鄭, 奉日}, issue = {9-10}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 二〇一三年一月一日から正式に施行された「中華人民共和国刑事訴訟法改正案」において、特別手続きとして公訴事件における刑事和解制度が確立された。これは従来の公訴事件は当事者同士の和解を許さないという考え方を覆した斬新な制度である。具体的にいえば、加害者による被害者への謝罪と損害賠償を行うことで、被害者から宥恕を得て、それを量刑に反映させるもので、被害者の公訴事件での地位や役割の強化だけでなく、訴訟の効率化にもつながる。しかし刑罰と金銭の取引の指摘、和解の任意性・合法性や刑事事件の民事化等いろいろな問題も抱えている。}, pages = {509--522}, title = {中国の刑事司法における刑事和解制度}, volume = {123}, year = {2017} }