@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00013902, author = {小池, 信太郎}, issue = {9-10}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 万引き再犯について摂食障害やクレプトマニアの診断を基礎として責任能力や量刑が争われた事案に関する最近の裁判例を概観したところ、以下のような動向が明らかとなった。  責任能力に関しては、重篤な精神疾患が合併する場合はともかく、有意な診断が摂食障害のみ又は摂食障害及びクレプトマニアのみであると、重症度に応じて制御能力への影響はあり得るにしても、犯行態様の合目的性などに鑑み、具体的判断としてはほぼ完全責任能力が認められる。  そのため弁護人の主張も量刑に絞られることが多いところ、裁判実務上、摂食障害(及びクレプトマニアとの合併)の影響下の犯行について、専門医による治療の取組みがなされ、とりわけ前刑時とは異なった期待を持てる事案であれば、比較的寛大に再度の執行猶予などが言い渡されている。ただ、摂食障害が伴わず、クレプトマニアだけがクローズアップされる事案については、素朴な行動制御能力の低下を理由に犯情ないし量刑上の行為責任の軽減を認めることになお慎重な態度がとられており、それでも治療の観点を優先して実刑回避を志向するかをめぐっては、なお各裁判体において模索中という印象である。}, pages = {663--684}, title = {摂食障害・クレプトマニアを背景とする万引き再犯の裁判例の動向}, volume = {123}, year = {2017}, yomi = {コイケ, シンタロウ} }