@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00013903, author = {原口, 伸夫}, issue = {9-10}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 通信技術の発達による密輸の容易化・巧妙化、国際的な取締りの連携・強化の要請もあり、覚せい剤など規制薬物の輸入罪の既遂時期・未遂時期の解釈をめぐる議論には新たな動きがみられる。判例は、規制薬物の輸入罪の既遂時期につき、累次の判断により、保税地域等経由の有無を問わず、海路・空路を問わず、陸揚げ説で固まった。実行の着手時期について、①保税地域等経由の場合、(ア)空路の場合、機内預託手荷物を空港作業員をして旅具検査場に搬入させ、携帯手荷物を携帯して上陸審査を受けた時点で着手を認め、(イ)海路の場合、規制薬物陸揚げのため接岸し、船舶内から運び出し始め、または、陸揚げの態勢を整え、薬物を引き渡す者と連絡を取り、陸揚げの機をうかがうような場合に着手を認めてきた。②保税地域等経由でない場合、規制薬物を陸揚げすべく、その後の障害が特段予想されない状況で、密輸船がいよいよ接岸に向けた最終局面に入ったとき、着手が認められる。現実的・客観的危険性という観点も考慮しながら密接性という観点により着手時点の過度の前置化に歯止めをかけてきた判例の動向は、実行の着手論の総論的観点から支持しうるものである。}, pages = {685--704}, title = {規制薬物輸入罪の既遂時期・未遂時期}, volume = {123}, year = {2017}, yomi = {ハラグチ, ノブオ} }