@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00013904, author = {関根, 徹}, issue = {9-10}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 本稿は、間接正犯の故意で教唆の事実を実現した事例及び二重の身分犯における共犯の錯誤という共犯の錯誤に関する二つの問題について検討したものである。前者の問題の検討に当たっては、松山地判平成二四年二月九日判タ一三七八号二五一頁を題材にし、間接正犯の故意で教唆の事実を実現した事例として事案を理解し、三八条二項により教唆犯を認めた松山地裁の解決方法の問題点を指摘し、間接正犯の故意で共謀共同正犯の事実を実現した事例として事案を理解し、共謀共同正犯を認めるべきであることを示した。後者の問題の検討に当たっては、業務上の物の占有者と非占有者が業務上横領を共謀したが、その後業務上の占有者が物の占有を喪失してから、その物を領得したという事例を題材にして当初からの非占有者についての責任を検討し、判例の立場の問題点を指摘しつつ、六五条二項を適用して単純横領罪の刑を科すことができるような解釈を採用するべきことであることを示した。}, pages = {705--726}, title = {共犯の錯誤に関する諸問題}, volume = {123}, year = {2017}, yomi = {セキネ, ツヨシ} }