@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00013911, author = {西尾, 憲子}, issue = {9-10}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 本稿は、薬物禍から社会を守るうえで、薬物犯罪の取締りに関し考察する。薬物犯罪の一般的な定義に加え、危険ドラッグを含めた対策について検討する。危険ドラッグに対する規制として、無承認医薬品や麻薬としての規制や取締りの問題を解決するために、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律により、指定薬物制度や包括指定制度を導入したことで、国内市場で流通する前にあらかじめ規制することができたが、新たな薬物の出現を抑えることはできず、結局、規制と脱法行為いたちごっこの抜本的解決になっていない。  福岡地判平成二六年一〇月三一日の有罪判決は、「危険ドラッグは法規制にかからない」という供給者側の安易な考えを打ち砕き、規制と脱法行為のいたちごっこに終止符を打ったという意味で、危険ドラッグ対策の転機となったと評価できる。この福岡事例を先例として活用することにより、こうした法解釈及び法適用によれば、許認可制の有無といった制度の違いを越えて、他国においても危険ドラッグの薬物禍から社会を守ることが可能であり、薬物禍の根絶に向けた施策として発展させ、刑事政策において国際的なリーダーシップを発揮すべきと考える。}, pages = {845--865}, title = {薬物犯罪の取締りに関する一考察 : 危険ドラッグ対策について}, volume = {123}, year = {2017}, yomi = {ニシオ, ノリコ} }