@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00013954, author = {酒井, 克彦}, issue = {11-12}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 本稿は、所得税法上の必要経費に算入される金額の範囲についての問題を資産損失の取扱いとの関わりの観点から論じたものである。  所得課税法である所得税法や法人税法は所得金額の計算の通則において、「別段の定め」があるものについては、「別段の定め」のルールに従うこととしているが(別段の定め優先適用)、何が「別段の定め」であるのかについては必ずしも明確にはされていない。仮に、所得税法五一条が同法三七条の「別段の定め」であるとすれば、同法三七条に規定する債務確定基準の適用は同法五一条には及ばないことになる。東京地裁平成二二年一二月一七日判決はそのように解しているものの、かような解釈を採用すると、所得税法五一条が事業上の盗難損失や現金過不足といった損失について規定していないにもかかわらず必要経費に算入することができなくなるという問題が惹起される。もっとも、その争点となった所得税法施行令一四一条三号はそもそも債務確定基準を前提とした議論をすべき条項ではないことからすれば、同判決は結論においては妥当であるといえよう。}, pages = {67--98}, title = {所得税法上の資産損失と必要経費 : 所得税法五一条は同法三七条の「別段の定め」か}, volume = {123}, year = {2017}, yomi = {サカイ, カツヒコ} }