@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00013958, author = {崔, 先集}, issue = {11-12}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 納税者と弁護士間の秘密の意思交換の内容、特に法律意見書等の文書を税務当局や捜査当局等が入手すれば、当局としては、容易く取引内容に関する租税効果を把握して追徴や租税逋脱に結びつけることができる。そこで、政府機関としては、極力このような文書等を手に入れようとする。  弁護士の助力を受ける権利や秘密保持義務等がこのような試みに対する対応策として一応言及されることもある。ただし、弁護士の秘密保持義務は依頼人に対する義務であるため、政府機関の提出命令等に対しては、その効果を発揮することが困難であろう。弁護士の助力を受ける権利も、その助力の結果として作られた法律意見書等の文書が政府機関に押収されてしまうならば、その効果は半減することになる。  伝統的に弁護士にのみ適用されていた英米判例法上の弁護士· 依頼人間の秘密保持特権や租税法の領域に限って特別に会計士等にもその適用対象が拡張されている米国内国歳入法上の秘密保持特権は、このような限界を克服するための規定といえる。  秘密保持特権は、基本的には弁護士の助力を受ける権利(right to counsel)を規定している憲法から導出することができ、既に規範化された秘密保持義務に関する規定の足りない点を補完するためにも必要であると考える。}, pages = {187--219}, title = {弁護士・依頼人間の租税法上の秘匿特権}, volume = {123}, year = {2017}, yomi = {ツェイ, ツィエンジ} }