@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00013961, author = {吉田, 貴明}, issue = {11-12}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, アメリカ合衆国において、州はかつて、それぞれが一つの主権国家であった。連邦国家となった現在においても、各州にはポリス・パワーとよばれる統治権が認められている。その中には課税権が含まれており、各州は独自に課税を行っている。しかし、州の課税権に対して、何ら制限はないのだろうか。換言すれば、州による課税権の行使にはどのような制約があり得るのだろうか。  本稿では、州による州外法人に対する所得課税の合憲性が争われたGeoffrey 判決(Geoffrey, Inc. v.South Carolina Tax Commission, 313 S.C. 15 (1993))を素材として、州の課税権の範囲を考察する。その上で、広範な権限を有する州と国家との近似性に着目し、州を独立した国家ととらえることにより、わが国への示唆を検討する。アメリカ合衆国における州の課税権をめぐる議論は、わが国において、地方団体が有する課税権の範囲に関連して参照されてきた。しかし、国家に相当する州と、国家の一行政主体である地方団体とでは、その課税権の範囲が大きく異なる。このような比較は果たして妥当であろうか。州と比較すべきはむしろ国家ではなかろうか。このような見地に立ち、本稿は内国課税・国際課税への示唆を考証する。}, pages = {285--312}, title = {州外法人に対する課税とその限界 : Geoffrey 判決の意義}, volume = {123}, year = {2017}, yomi = {ヨシダ, タカアキ} }