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わが国の「憲法」体制における安全保障(二) : 現代国際法との整合性
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/15984
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/1598467c00c31-28b8-4dc5-99cd-850321418160
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文を見る (1.0 MB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2022-07-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | わが国の「憲法」体制における安全保障(二) : 現代国際法との整合性 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Study of the National Security and Constitutional Law in Japan | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 国際連合憲章 | |||||
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主題Scheme | Other | |||||
主題 | 武力の行使 | |||||
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主題Scheme | Other | |||||
主題 | 世界主義 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 集団安全保障 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 地域主義 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 個別的・集団的自衛権 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | サンフランシスコ平和条約 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 日米安全保障条約 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 実質的意味の憲法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 憲法典制定過程 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 田畑茂二郎 | |||||
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主題Scheme | Other | |||||
主題 | 田岡良一 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 横田喜三郎 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 高野雄一 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 筒井若水 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 大沼保昭 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 宮澤俊義 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 佐藤功 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ダグラス・マッカーサー | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ハンス・ケルゼン | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
城, 涼一
× 城, 涼一 |
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著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 56242 | |||||
姓名 | JOH, Ryoichi | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 憲法学界の大勢は、国際法を必ずしも十分に考慮せず、憲法第九条の絶対平和主義的解釈だけを継承し支持してきた。その結果、わが国の安全保障の方式について基本的な構想を明示していない。 少数説や政府解釈も、専ら憲法典だけを考察対象とする点で、大勢の思考枠組みと異なるところがない。 翻って、現代国際法において自衛権は、個別的であれ集団的であれ、国家固有の権利とされている。また、自衛権の行使は国連の集団安全保障の理念と矛盾しないことが国際法社会の実行においても明らかになっている。日本国憲法典には、制定の経緯等から、自衛権の行使を禁止する規範も行使の根拠となる規範も含意されていないと理解することができる。自衛権の行使方法に関する規範内容は、憲法典施行の前提となるサンフランシスコ平和条約と日米安全保障条約に規定され、これが自衛隊法とともに実質的意味の憲法を構成する。自衛権行使を前提とする両条約との整合的な解釈によれば、第九条は国連憲章第二条四項と同一の規範内容を規定した条項である。 従って、わが国の「憲法」が採用する安全保障の方式は、集団安全保障の理念と整合する自衛権行使を前提とした共同防衛体制であると理解される。 |
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書誌情報 |
法学新報 巻 124, 号 3・4, p. 141-191, 発行日 2017-06-30 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0009-6296 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |