@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00016003, author = {李, 定玟}, issue = {1}, journal = {比較法雑誌}, month = {Jun}, note = {application/pdf, 本講演は,近年における韓国刑事訴訟法の改正,すなわち,2007年,2011年,そして2020年の一部改正につき,その概略を紹介し,これらの改正により韓国刑訴法がいかなる変化を遂げたのかを明らかにしようとするものである。2007年改正の核心は,被疑者・被告人の防御権の保障を充実させようとしたところにあり,被疑者取調べの際の弁護人立会い権を保障するとともに,被疑者取調べや参考人聴取の過程におけるビデオ録画制度を導入した。ただし,被疑者取調べの際の弁護人立会いは,実務上,これまであまり行われてこなかった。この間,憲法裁判所の複数の判例も出され,今後は,弁護人立会いがより活用されるようになることが期待される。2011年改正においては,警察官と検察官の間の捜査権の相互調整が中心的課題とされた。最も大きな変化は,警察官の捜査開始と進行の権限・義務を明文化したことである。さらに,2020年改正は,検察官の警察官に対する捜査指揮権を廃止し,相互協力関係を規定し,警察官に第一次捜査権と捜査終結権を与えるものであった。これは,従来,捜査・起訴・公判・刑の執行の全過程において絶大な権限をもつと言われてきた検察庁の権限を制限し,「検察改革」を実現することが目的であった。これにより,検察官は,警察官の捜査に対し,再捜査・補充捜査・是正措置要求権だけをもつことになった。また,改正検察庁法は,検察官の直接捜査権を制限することとした。2011年改正と2020年改正は,政治的性格が強いもので,これにより警察の力が過度に強大なものになったという危惧があるが,警察庁と検察庁がより対等な関係になったことは間違いない。従来の対立関係の下では,相互に感情的な葛藤を抱えていた。これからは,「敵対的な葛藤」ではなく,お互いに適度に牽制しながら均衡を保つ「共存的な葛藤」を抱えた関係へと変化していく必要がある。}, pages = {27--44}, title = {韓国の刑事訴訟法における現代的問題}, volume = {55}, year = {2021}, yomi = {イ, ジョンミン} }