@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00016008, author = {松村, 好恵}, issue = {1}, journal = {比較法雑誌}, month = {Jun}, note = {application/pdf, ハンブルク州における「すべての人への宗教教育(Religionsunterricht für alle)」(以下「RUfa」)は,多宗派・多宗教の教育を行うものである。宗教教育は基本法7条3項において規定されている。その宗教教育に対する規定は世俗化の歴史的産物であり,その授業内容は,宗教団体の原則に沿って,基本法の目的に一致した範囲で行われなければならない。「RUfa(2.0)」が,基本法7条3項の解釈においてどのような問題があるのか検討する。  その結果,「RUfa(2.0)」は,これまでのプロテスタントの責任の下での多宗派の宗教教育とは異なり,正式に法的責任を他の宗教団体に認めたことから,新たなモデルと理解できる。当該モデルは基本法7条3項を再解釈する可能性を提起する。もっとも,連邦憲法裁判所は,「RUfa(2.0)」については未だ判断していない。基本法7条3項を意識的に再解釈することにより,宗教団体の原則に沿った多宗派・多元的宗教者による宗教教育(ein multireligiös-trägerpluraler Religionsunterricht)を正当化する鑑定意見は注目に値する(H・ヴィスマン)。しかし,「すべての人」へ宗教教育を行うことで,これまでの連邦憲法裁判所が精緻化した宗教教育から逸脱してしまう恐れがある。基本法の枠内で,間宗派的かつ間宗教的な協働(interkonfessionelle und interreligiöse Kooperation)が可能になるのかを検討する必要がある。そのような検討を踏まえず,当該モデルを基本法7条3項の枠内で正当化することには,法的疑問が拭えない。  周知のように,日本国憲法には,宗教教育に関する条項は存しない。しかしながら,教育現場における宗教の取扱いというのは,社会の変遷が進み,宗教の多元化を回避できない以上,我が国にとっても教示に富んでいるケースだと考えられるのではないか。}, pages = {209--238}, title = {開かれた宗教教育? : „Religionsunterricht für alle (2.0)”をめぐる憲法論議}, volume = {55}, year = {2021}, yomi = {マツムラ, ヨシエ} }