@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00016013, author = {後藤, 究}, issue = {2}, journal = {比較法雑誌}, month = {Sep}, note = {application/pdf, 雇用(労働)契約以外の役務提供契約に基づいて就労する「個人自営業者」の契約条件規制をめぐる議論が熱を帯びている。大掴みにいえば,かかる政策論議は第一義的には「弱者」たる個人自営業者の保護を目的としたものであろう。しかし他方で,個人自営業者自体の保護ではなく,市場における公正な競争の維持・増進あるいは低パフォーマンスの個人自営業者が市場にもたらす弊害の排除もその目的には含まれうるのかもしれない。  これらの目的はいずれも正当なものにみえるが,その目的の下で展開されている近時の政策論議は果たして上位規範である憲法の下での考察に耐えうるものなのであろうか。すなわち,先述した目的はいかなる憲法規定によって根拠づけられうるのであろうか。さらには,何らかの憲法規定によって立法措置の必要性が根拠づけられるとしても,その立法措置を講ずることによって,人権の制約が生ずる場合にはその制約を憲法的に正当化する作業も求められるはずである。個人自営業者の契約条件規制についても,それが個人自営業者自身あるいはその取引相手の取引の自由や職業・営業の自由を制約することが予想されよう。  ここで問題としている個人自営業者の契約条件規制を含むあらゆる立法は,このようにして憲法規範への適合性を常に問われうる状況に置かれているはずである。本稿は,かかる課題を検討するための序論的考察として,ドイツ法・EU法の下での近時の議論動向を整理したものである。もっとも,外国法を鵜吞みにして日本法についても同じように考えるべきである,といったような主張をここで展開するつもりは一切ない。詳細は別稿にて言及するが,外国法の状況を把握しつつも,その結論に左右されることなく,日本国憲法の規定する人権規定の意義を踏まえたうえで個人自営業者の契約条件規制の可能性と限界を検討してみたいと考えていることをはじめに付言しておきたい。}, pages = {113--164}, title = {個人自営業者の契約条件をめぐる国家的規制の可能性と限界 : 近時の欧州司法裁判所判決を1つの契機として}, volume = {55}, year = {2021}, yomi = {ゴトウ, キワム} }