@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00016017, author = {通山, 昭治}, issue = {3}, journal = {比較法雑誌}, month = {Dec}, note = {application/pdf, 本研究は前稿を補足する意味の続編である。  まず序では中国共産党(以下「党」または「中共」という)の政治的拘束力を有する規律・党規(「党内法規」)と法的拘束力を有する国法(国家の法律・法規)の相違点について整理した。  そのうえで,第1節では,1980年代後半当時の「行政規律監察」に対応する「党内規律監督」という概念に注目した。つまり,党員幹部にたいする党内規律監督には,党組織(党員が所属する支部を含む)の監督,党員大衆の監督,党員幹部相互間の監督および専門職務機関の監督が含まれるとされた。要するにそこでは,党内監督(党内規律監督を含む),党内監察(予防の段階を含むが,党外監督は含まない)が注目された。  ついで,第2節でみる党の規律検査(予防の段階は含まないが,党外監督を含む)と党内問責(指導的幹部が名宛人)などの諸制度がそれぞれ確認できた。  そして,第3節では党の規律と国法の接続の問題をさしあたり取っかかりにして,党規約・党内法規等と憲法・国法等の両者が党の規律検査などで接続する「その構造」の複雑性にさらにせまってみた。とくに,前条例により,規律は法のまえにあり,規律は法よりも厳格であり,規律と法は分離する原則を堅持し,およそ刑法や治安管理処罰法等の国家の法律法規にすでに規定する内容はもはや重複して規定せず,そうした国家の法律法規に重複する条項を削除した点などを確認した。  そのうえで,小結で「行政監察」から「国家監察」という方向性を確認して,結びにかえた。}, pages = {53--82}, title = {続中国「党憲」体制とその構造}, volume = {55}, year = {2021}, yomi = {トオリヤマ, ショウジ} }