@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00016019, author = {町田, 花里奈}, issue = {3}, journal = {比較法雑誌}, month = {Dec}, note = {application/pdf, 本稿では,中国における汚職の調査において,通信傍受がどのように規定,運用されているかを考察するとともに,中国の「技術的調査(捜査)措置」と日本の通信傍受を比較検討する。  Ⅰでは,中国の「技術的調査(捜査)措置」の説明や必要性,本稿で用いる「捜査(偵査)」と「調査」について論じている。中国では,通信傍受のことを「盗聴」といい,本来中国の刑事訴訟法上の捜査手段のひとつであり,「技術的調査(捜査)措置」に含まれる。「技術的調査(捜査)措置」とは,日本の捜査における通信傍受を含む技術を用いた調査手段全般を示す概念である。汚職は,犯罪事実を表面化させることが難しいことから,「技術的調査(捜査)措置」は,汚職の調査における有効な手段となっている。  Ⅱでは,中日の通信傍受を検討するために,日本の通信傍受法を概観し,日本の通信傍受法の改正前後の通信傍受の合理化と対象犯罪の拡大に触れる。  Ⅲでは,2012年中華人民共和国刑事訴訟法改正によって,「技術的調査措置」が導入された歴史的経緯を説明する。  Ⅳでは,独立して汚職の調査を行う国家監察委員会の根拠規定である国家監察法28条に「技術的調査措置」が盛り込まれた経緯,適用範囲,承認手続,実施期間,決定書,証拠資料の扱い,資料の削除,執行機関について考察している。  Ⅴでは,国家監察法の制定に伴う関連法規定の改正についてまとめている。  Ⅵでは,中国の「技術的調査(捜査)措置」と日本の通信傍受法における適用範囲(対象犯罪),承認・審査手続,実施期間,協力要請,守秘義務,通知の義務を比較し,Ⅶにおいて中日の比較に関する評価をしている。}, pages = {109--171}, title = {中国の汚職の調査における「技術的調査措置」について : 通信傍受法に関する中日比較}, volume = {55}, year = {2021}, yomi = {マチダ, カリナ} }